コラム
現金化業者でよく見かける古物商許可番号とは?
古物商許可番号とは?
そもそも古物商許可番号とは一体何なのかご存じでしょうか?
「古物商許可番号」とは、日本で中古品(古物)を取り扱って販売・買取を行う際に必要な「古物商許可」を取得した事業者に対して、警察から発行される識別番号のことです。
古物商許可番号が必要な理由として下記があげられます。
- 盗品の売買防止:中古品の取引を通じて盗品の流通を防ぐため。
- 法律に基づく義務:「古物営業法」により、中古品(古物)の売買・交換・委託販売などを業として行うには、事前にこの許可が必要です。
下記のような業種に分類されます。
【古物の分類】(古物営業法第2条)
[美術品類] 絵画・骨董品など
[衣類] 洋服・古着・着物・子供服など
[時計・宝飾品類] 時計・宝石など
[自動車] 四輪自動車・タイヤ・カーナビ・部品など
[自動二輪車及び原動機付自転車] バイク・タイヤ・部品など
[自転車類] 自転車・タイヤ・部品など
[写真機類] カメラ・レンズ・ビデオカメラ・双眼鏡など
[事務機器類] パソコン・コピー機・ファックス・シュレッダー・電話機など
[機械工具類] 工作機械・土木機械・医療機器類・工具など
[道具類] 家具・スポーツ用品・CD・DVD・レコード・ゲームソフト・おもちゃなど
[皮革・ゴム製品類] バッグ・靴・毛皮など
[書籍] 文庫・コミック・雑誌など
[金券類] 商品券・航空券・株主優待券など
古物をレンタルやリースをする場合にも、古物許可証が必要です。
新品をリースする場合は、古物商許可が必要ありません。
買取方式の現金化業者の場合、中古品の売買をする事に当てはまるので古物商の許可が必要になります。
そして、自身で古物の取引をネットでする場合は、ホームページに古物商の登録番号を表示しなければいけません。
ではどのような場合に表示が必要になるのでしょうか?
- HPを開設して行う
- オークションサイトにストアを出店
このような場合は当該ホームページ等のURLを届け出ます。
ホームページ等を開設して古物の取引を行う場合、警察から「受理番号」をその場で確認する事が必要になります。
このような事から、HPを開設していて古物を扱っているのにネットに許可番号が表示されていない業者はアウトと考えていいでしょう。
無許可営業は違法となりますので注意しましょう!
古物商の許可を得ずに営業した場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金などの罰則が科せられます。行政処分としては、重い順に「許可の取り消し」「営業の停止」「指示」があります。
法律が厳格に運用されるのは、盗品などを厳しくチェックする必要性もあるからです。
特に中古車などは、外国の組織犯罪のターゲットにもなりやすくなっています。
安全な取引のために確認すべきポイント
取引を行う際には、相手が信頼できる業者かどうかを確認することが非常に重要です。
古物商の許可番号を提示していない場合、無許可の業者と取引をするリスクが高くなります。
ではどのように確認すればいいのでしょうか?
古物商許可番号の確認は各都道府県の公安委員会のHPで古物商許可番号を検索できるデータベースを設置しています。
とはいえ、公安委員会が公開するデータベースは、あくまでもHPの届出がある古物商のみとなっております。
そのため、全ての古物商を確認できるわけではありません。
また、届出があっても掲載までに一定の期間が必要となるため、お目当の古物商許可番号が発見できないこともあり、直ちにその業者が無許可又は無届けという判断は出来ないという内容の記載もあります。
そのため公安委員会が公開するデータベースに記載がなくても古物商は違法ではありません。
古物商の許可をめぐっては最近、問題提起もされるようになってきました。
個人が所有している中古品の売買では原則、古物商の許可を必要としません。
しかし、最近では大手インターネットのオークションサイトで個人間の取引が盛んに行われています。
明らかに売買の意思を持って中古品を購入すれば、古物営業法に抵触する可能性が高まると言えるでしょう。
古物商の許可は誰でも簡単に取得出来る?
では、古物商の許可はどのように取得するのでしょうか?
結論を言うと、試験や面接などはなく、いつでも、誰でも、簡単に取得が可能です。
とはいえ、一定の条件はありますが車の免許を取得するよりはるかに労力がかかりません。
【古物商許可の取得方法】
申請場所:営業所の所在地を管轄する警察署
手数料 : 19,000円
申請に必要な書類
- 許可申請書
- 略歴書
- 住民票の写し
- 誓約書
- 身分証明書
- URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)
- 法人の登記事項証明書(法人申請の場合)
【古物商の許可を取得できない人】
以下に当てはまる方は基本的に古物商許可を取ることができません。
- 犯罪歴がある
- 未成年者
- 成年被後見人・被保佐人
- 古物商許可を取り消されて5年を経過しない者
- 住所不定者
- 外国籍で適切な在留資格がない
- 公務員
- 暴力団員
- 営業所が用意できない場合
上記に該当しなければ基本的にはどなたでも取得が可能です。
古物商許可の有無は一つの基準として安全な取引を心掛けましょう。
公安委員会の古物許可証があっても、安心できない?
事務所の目立つ場所に、古物商の許可証を掲示している現金化業者も多くいます。
公安委員会の許可証がある業者なので、信頼してしまうかもしれません。
HPでも、「○○○公安委員会 第123456789012号」という古物商の許可証を掲げています。
現金化業者の中には、古物商の許可を得ていることで客に安心感をアピールしている業者も多くあります。
実際に古物商の許可を所持している業者は信用力があると判断することができます。
古物商の許可証を所持している現金化業者は、古物商許可を所持していない現金化業者を、違法な業者と言うかもしれません。
しかし、「現金化業者=古物商許可=優良店(信用力)」という図式には、なりません。
都道府県公安委員会HPにも古物商許可番号が掲載されていても、業者が優良と言うことを保証するものではないとしっかり記載されているので注意が必要になります。
2025/4/30