コラム - 現金化業者でよく見かける古物商許可番号とは?

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現金化業者でよく見かける古物商許可番号とは?

リサイクル業者には必須の許可証

まずは「古物商許可」とは何かを確認してみましょう。
古物商許可とは簡単に言うと簡単に言うと中古品の売買をする人、または業者がもらわないといけない必要な許可を言います。
下記のような業種になります。

【古物の分類】(古物営業法第2条)

[美術品類] 古美術商、リサイクルショップ、古書店
[衣類] リサイクルショップ、呉服店
[時計・宝飾品類] リサイクルショップ、質店
[自動車] カーディーラー、中古車販売店
[自動二輪車等] 中古オートバイ店
[自転車] 中古自転車販売店、リサイクルショップ
[写真機類] カメラ店、電気店、リサイクルショップ
[OA機器類] リース会社、レンタル店
[金券類] 金券ショップ、リサイクルショップ

古物をレンタルやリースをする場合にも、古物許可証が必要です。
新品をリースする場合は、古物商許可が必要ありません。

買取方式の現金化業者の場合、中古品の売買をする事に当てはまるので古物商の許可が必要になります。
そして、自身で古物の取引をネットでする場合は、ホームページに古物商の登録番号を表示しなければいけません。
どのような場合に表示が必要になるのでしょうか?

①HPを開設して行う
②オークションサイトにストアを出店

このような場合は当該ホームページ等のURLを届け出ます。

ホームページ等を開設して古物の取引を行う場合、警察から「受理番号」をその場で確認するこが必要になります。
このうような事から、HPを開設していて古物を扱っているのにネットに許可番号が表示されていない業者はアウトと考えていいでしょう。

古物商の無許可営業には「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられます。
行政処分としては、重い順に「許可の取り消し」「営業の停止」「指示」があります。
法律が厳格に運用されるのは、盗品などを厳しくチェックする必要性もあるからです。
特に中古車などは、外国の組織犯罪のターゲットにもなりやすくなっています。

許可をもらった全業者が掲載されているわけではない

東京公安委員会HPを確認してみても掲載されるまでには、一定の期間を要するので掲載が無いからと言って、直ちにその業者が無許可又は無届けという判断は出来ないという内容の記載もあります。

古物用の許可をめぐっては最近、問題提起もされるようになってきました。個人が所有している中古品の売買では原則、古物商の許可を必要としません。
しかし、最近では大手インターネットのオークションサイトで個人間の取引が盛んに行われています。
明らかに売買の意思を持って中古品を購入すれば、古物営業法に抵触する可能性が高まると言えるでしょう。

古物商の許可誰でも簡単にとれる?

では、古物商の許可はどのように取得するのでしょうか?
結論を言うと、試験や面接などはなく、いつでも、誰でも、簡単にとれます。
とはいえ、一定の条件はありますが、車の免許を取得するより、はるかに労力がかかりません。

【古物商許可の取得方法】

申請場所:営業所の所在地を管轄する警察署
手数料 : 1万9000円
必要書類 個人:住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書、誓約書・・・
     法人:個人の必要書類に加え、法人の登記事項証明書、法人の定款・・・
許可証の交付:申請から40日以内に許可・不許可の連絡がくる

【古物商の許可を取得できない人】

・成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑、または特定の犯罪で罰金の刑に処せられ、5年を経過していない者
・住所の定まらない者
・古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過していない者
・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

文字で書けば少々、仰々しい気がしますが、社会人として並程度のスキルがあれば、申請自体は2~3時間で終了します。
つまり、20歳以上の年齢に達していれば、ほぼ全ての人が申請さえすれば許可をもらえる、ということになります。
古物許可証は、現金化業者の信用や安心とは、全く無関係だということが、よく分かりますよね。

公安委員会の古物許可証があっても、安心できない?

事務所の目立つ場所に、古物商の許可証を掲示している現金化業者も多くいます。
公安委員会の許可証がある業者なので、信頼してしまうかもしれません。
ネットでも誇らしげに、「○○○公安委員会 第123456789012号」という古物商の許可証を掲げています。
現金化業者の中には、古物商の許可を得ていることで客に安心感をアピールしている業者も多くあります。
実際に古物商の許可を所持している業者のほうが信用力があると判断することができます。

古物商の許可証を所持している現金化業者は、古物商許可を所持していない現金化業者を、違法な業者と言うかもしれません。
しかし、「現金化業者=古物商許可=優良店(信用力)」という図式には、なりません。
都道府県公安委員会ホームページにも古物商許可番号が掲載されていても、業者が優良と言うことを保証するものではないとしっかり記載されているので注意が必要になります。

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